○泉大津市病院企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
平成25年10月1日
病管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号。以下「病院事業給与条例」という。)第15条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 勤務に従事した時間が3時間を超えるものとし、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 泉大津市立病院以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式及び講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 泉大津市立病院が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
(5) 病院事業給与条例第14条の宿日直勤務
(6) 泉大津市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成25年泉大津市病院管理規程第5号)第10条に規定する特別出勤
(7) 前各号に掲げるもののほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれらに類すると認める勤務
2 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行先において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 管理職員特別勤務手当の額は、病院事業給与条例第15条に規定する勤務1回につき、6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(手当の減額等)
第4条 勤務成績が著しく不良である職員については、管理職員特別勤務手当を減額し、又は支給しないことがある。
(支給期日)
第5条 管理職員特別勤務手当は、特別の事情のない限り、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(勤務実績簿等)
第6条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。