○泉大津市病院企業職員の宿日直勤務の給与額に関する規程
平成25年10月1日
病管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)第14条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 職員が宿日直勤務した場合に支給する手当の額は、その勤務1回につき、次の表のとおりとする。
区分 | 宿直 | 日直 | 半日直 |
医師 | 一般 25,800円(ただし、休日の場合は35,800円) 救急 55,000円 | 一般 21,000円 救急 39,000円 | 一般 10,000円 |
薬剤師、医療技師及び看護師 | 救急 10,070円 | 救急 8,856円 |
3 第1項の規定にかかわらず、薬剤師、医療技師及び看護師のうち、泉大津市病院企業職員の管理職手当支給に関する規程(平成25年泉大津市病院管理規程第6号)第2条の別表第1に掲げる管理職については、同項の宿日直手当の額に勤務1回につき、2,500円を加算して得た額を同項に規定する宿日直手当の額とする。
4 第2項の規定により計算した宿日直手当の額が一般宿直にあっては55,000円、一般日直にあっては39,000円、半日直にあっては55,000円を超える場合は、当該金額を支給するものとする。
(平25病管規程17・令5病管規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月31日病管規程第17号)
この規程は平成25年11月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。