○泉大津市病院企業職員被服貸与規程
平成25年10月1日
病管規程第10号
(趣旨)
第1条 泉大津市立病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種別及び貸与期間)
第2条 被服を貸与する職員(以下「着用者」という。)の範囲並びに貸与被服の種別、数量及び貸与期間は、別表の定めるところによる。
2 泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)において必要があると認めたときは、別表の定めるところにかかわらず、被服の貸与期間を伸縮することができる。
(着用)
第3条 貸与を受けた被服は、勤務中は正常に着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、所属長が認めた場合は、この限りでない。
(着用者の義務)
第4条 着用者は、常に被服を清潔にし、毀損又は汚損したときは、直ちに補修洗浄しなければならない。
2 被服の補修及び洗濯等に要する費用は、管理者が認めた者を除くほかは、すべて着用者の負担とする。
(賠償)
第5条 着用者は、貸与期間中に故意又は過失により、被服を紛失又は毀損したときは、管理者の命ずるところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、その購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として管理者が定める。
(再貸与)
第6条 着用者は、貸与期間中に被服を紛失又は毀損若しくは汚損のため使用に堪えなくなったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出がその者の責に帰することができない理由によって生じたものと認めたときは、代品を貸与する。
(貸与品の返納)
第7条 着用者が退職、免職、転職若しくは休職を命ぜられ、又は死亡してその職務を行わない場合は、直ちに返納しなければならない。ただし、貸与した被服が貸与期間を満了したもの及び管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象職員 | 貸与服 | 貸与数量 | 貸与期間(貸与の期間は、貸与の日から起算する。) | 備考 |
医事課に所属する女子職員 | ベスト | 1着 | 使用に堪えなくなったときに必要着数を貸与 | |
医師 | 白衣・診察衣・ズボン | 合計3着 | ||
技師 | 白衣・診察衣・ズボン | 各3着 | ||
看護部に所属するものであってNICU・GCUに所属する職員 | 看護衣上下又はワンピース | 11セット | 3年 | |
看護部に所属するものであってNICU・GCU以外に所属する職員 | 看護衣上下又はワンピース | 5セット | 3年 | |
診療局又は看護部に所属するものであって常勤の職員 | くつ | 1足 | 1年 | 使用に堪えなくなったときに貸与 |