○泉大津市病院事業管理者職務代理者の指定に関する規程

平成25年10月1日

病管規程第13号

(職務代理者の指定)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、次に掲げる者を病院事業管理者職務代理者に指定する。

(1) 泉大津市立周産期小児医療センター院長の職にある者

(2) 泉大津市立周産期小児医療センター副院長の職にある者

(3) 泉大津市立周産期小児医療センター事務局長の職にある者

(令6病管規程6・一部改正)

(職務代理の順序)

第2条 前条各号に掲げる者が病院事業管理者の職務を代理する順序は、当該各号の順序とする。ただし、その職にある者が2人以上あるときは、給料の号給の上位の者、給料の号給が同じ者については在職年数の長い者の順序による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年11月26日病管規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。

泉大津市病院事業管理者職務代理者の指定に関する規程

平成25年10月1日 病院管理規程第13号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第13号
令和6年11月26日 病院管理規程第6号