○泉大津市立病院施設管理規程

平成25年10月1日

病管規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市立病院施設の管理に関し必要な事項を定め、秩序及び美観の保持並びに火災、盗難その他の事故の防止を図り、公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「病院」とは、泉大津市下条町16番1号に所在する泉大津市立病院及びその敷地をいう。

(施設管理者等)

第3条 病院の管理を行わせるため、施設管理者を置き、病院事業管理者をもって充てる。

2 施設管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ施設管理者が指定する職員がその職務を行う。

(施設管理事務)

第4条 施設管理事務は、別に規定するものを除き、事務局総務課長が統括する。

2 各課等の室(当該各課等の長が管理する会議室等を含む。)における管理は、当該各課等の長が所掌する。

(職員の協力)

第5条 職員は、病院の管理に必要な事項について、施設管理者その他関係者に対し、通報又は連絡するほか臨機の措置を講じ、この規程の実施について積極的に協力しなければならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 病院において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、保険の勧誘、寄付金の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 診療若しくは公用を目的とする広告物以外の広告物を掲示し、又は看板、立札類を設置すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置し、又は資材その他の物件を置くこと。

(4) 撮影、録音、録画又は放送をすること(病院が開催する記者会見等において報道機関が行うもの及び病院の職員が職務上行うものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、病院の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 施設管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(令2病管規程5・一部改正)

(駐車の制限等)

第7条 施設管理者は、病院の管理上必要と認めるときは、病院における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。

(禁止行為)

第8条 病院においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 診察行為及びこれに付随する行為を妨げること。

(2) 建物、樹木、工作物その他の施設若しくは設備を汚損し、又は毀損すること。

(3) 爆発物を持ち込むなど火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。

(4) 指定した時間以外に面談を強要すること。

(5) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(6) 病院で喫煙すること。

(7) 指定の場所以外の場所に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 前各号のほか、病院における静穏等の保持又は災害の防止のため、障害となる行為をすること。

2 施設管理者若しくは当該事案に該当する各課等の長又は長に代わる者は、前項各号に該当する行為をするおそれのある者に対して、必要な警告を発することができ、また行為を行ったものに対しては、危険物、持込物の撤去及び病院内からの即時退去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、施設管理者は当該物件を撤去することができる。

(出入口等の開閉)

第9条 病院の出入口の開閉時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、施設管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 西出入口は、終日開放とする。

(2) 東出入口は、午前7時から午後5時までとし、休診日は終日閉鎖とする。

(3) 地域周産期母子医療センターは、午前8時から午後5時までとし、休診日は終日閉鎖とする。ただし、小児救急実施時間帯及び緊急時は除くものとする。

(盗難の届出)

第10条 病室その他の部屋において、盗難があったときは、該当する各課等の長は、直ちに、その品名、数量、保管状況並びに施設及び物品の損傷の程度を事務局総務課長に届け出なければならない。

(遺失物取得の届出)

第11条 職員が病院内において遺失物を取得したとき、又は職員以外のものから取得物の引渡しを受けたときは、事務局総務課長に届けなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、病院の管理上必要な事項は、施設管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年6月3日病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

泉大津市立病院施設管理規程

平成25年10月1日 病院管理規程第16号

(令和2年6月3日施行)