○泉大津市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年10月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 泉大津市子ども・子育て会議条例(平成25年泉大津市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 市内の子育て関係団体に属する者 3人以内

(3) 教育関係者及び保育関係者 5人以内

(4) 子どもの保護者 2人以内

(5) 公募の市民 3人以内

(部会)

第3条 泉大津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長1名及び副部会長1名を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の会務を掌理し、当該部会における調査審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告する。

5 副部会長は、会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部こども政策課において行う。

(平30規則31・令3規則8・令5規則15・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年10月10日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成25年10月10日 規則第30号
平成30年10月26日 規則第31号
令和3年3月26日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第15号