○泉大津市子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年10月10日
規則第30号
(趣旨)
第1条 泉大津市子ども・子育て会議条例(平成25年泉大津市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 市内の子育て関係団体に属する者 3人以内
(3) 教育関係者及び保育関係者 5人以内
(4) 子どもの保護者 2人以内
(5) 公募の市民 3人以内
(部会)
第3条 泉大津市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長1名及び副部会長1名を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会の会務を掌理し、当該部会における調査審議の状況及び結果を子ども・子育て会議に報告する。
5 副部会長は、会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部こども政策課において行う。
(平30規則31・令3規則8・令5規則15・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議の会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。