○泉大津市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年10月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32に規定する介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項又は区分の変更の届出)
第2条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第2項又は第4項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出は、介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行わなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)