○泉大津市立病院職員証規程
平成26年2月26日
病管規程第2号
(目的)
第1条 本院職員の身分を明らかにするための職員証については、この規程の定めるところによる。
(交付)
第2条 職員証は職員1人につき1枚交付する。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 常時勤務に服しないもの
(2) 臨時的の雇用されるもの
(3) 日々雇い入れられるもの
2 第7条による願出があったときは、更に職員証を再交付することができる。
(制式)
第3条 職員証の制式は、様式第1号による。
(整理)
第4条 主管課においては、職員証交付簿(様式第2号)を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(義務)
第5条 職員は、職員証を常時携帯しなければならない。
第6条 職員証は、これを他人に譲渡し又は貸与してはならない。
(再交付)
第7条 職員証を亡失し、若しくは破損等により使用に堪えなくなったときは、番号、職名及び理由を付して再交付願を提出しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その職員証を添付しなければならない。
(返還)
第8条 職員証の交付を受けた者が退職(解職)した場合は本人より、死亡した場合は遺族より速やかに返還しなければならない。
(更新)
第9条 職員証は、有効期間5年以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に泉大津市職員証規程(昭和24年泉大津市庁達第1号)に基づき交付した職員証で有効期限がこの規程の施行の日以降のものは、この規程の施行の日の前日をもってその効力を失う。