○泉大津市土地改良事業分担金条例
平成26年3月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2第1項の規定により市が施行する土地改良事業及び法第91条第2項の規定により市が費用を負担する府営土地改良事業(以下これらを「事業」という。)に要する費用に充てるため、法第91条第3項及び法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業に要する費用の一部に充てるため、事業の施行により利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
2 前項の場合において、受益者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、水利組合及び市長が別に定める農業関係団体その他団体(以下「土地改良区等」という。)の構成員であるときは、その者に対する分担金に代えてこれに相当する額の金銭を当該土地改良区等から徴収することができる。
(分担金の額)
第3条 第2条第1項の規定により徴収する分担金の総額は、各会計年度における事業の施行に要する費用から国庫支出金及び府支出金を差し引いて得た額を超えない範囲内において市長が定める。ただし、府営土地改良事業にあっては、法第91条第2項の規定等により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。
2 受益者から徴収する分担金の額は、その者が受ける受益に応じ、前項の分担金の総額を割り振って市長が定める。
(分担金の徴収時期)
第4条 分担金は、毎年度市長が指定する時期に徴収する。
(分担金の徴収猶予等)
第5条 市長は、天災その他特別な事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(特別徴収金等)
第6条 受益者が事業完了後8年を経過しない間に、当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から市長が定める額を特別徴収金として徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。