○泉大津市と高石市との間における雨水及び合流汚水排除の事務の委託に関する規約
平成26年4月1日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 泉大津市(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、旧泉北環境整備施設組合高石処理区のうち、泉大津市助松地区(以下「助松分区」という。)の公共下水道の雨水排除及び泉大津市助松町一丁目10番街区(以下「助松合流地区」という。)の公共下水道の汚水及び雨水(以下「合流汚水」という。)の排除に係る事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を高石市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 高石ポンプ場における、助松分区から流入する雨水排除に係る事務
(2) 高石ポンプ場における、助松合流地区から流入する合流汚水排除に係る事務
(3) 助松分区及び助松合流地区から高石ポンプ場へ至るまでの管渠の維持管理に係る事務(助松分区及び助松合流地区内の管渠を除く。)
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「委託費」という。)は、甲の負担とする。
2 前項の規定により甲の負担する額その他必要な事項については、甲と乙の長が協議して定める。
3 各年度における乙の決算の結果、甲の納付した額に過不足が生じたときは、その翌年度の委託費において調整を行うものとする。
(経理)
第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る支出について、その経理を明確にしなければならない。
(決算の措置)
第5条 乙の長は、法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関する部分を甲の長に通知しなければならない。
(委託事務の適正な管理及び執行)
第6条 甲と乙の長は、委託事務の適正な管理及び執行について定期的に協議を行うものとする。
(条例等の制定又は改廃)
第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ甲の長に通知しなければならない。
2 乙の長は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。
3 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(災害発生時等)
第8条 乙は、災害等又は不測の事態の発生により高石ポンプ場における合流汚水排除が出来ない、又は出来なくなるおそれがあると認められた場合には、直ちに甲に報告し、甲と乙の長が協議のうえ、乙が必要な措置を取るとともに、その処理にあたる。
(その他必要な事項)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲と乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。