○泉大津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(法第34条の16第1項の条例で定める基準)

第2条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。

(令2条例21・全改)

(暴力団の排除)

第3条 省令第3条第1項に規定する家庭的保育事業者等及び当該事業者等で勤務する職員は、泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であってはならない。

(令2条例21・全改)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第28条及び第43条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日 条例第14号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年9月16日 条例第14号
平成27年2月27日 条例第4号
平成27年6月29日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第20号
平成30年12月11日 条例第35号
令和元年6月24日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第21号