○泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(法第34条第2項及び第46条第2項の条例で定める基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項に規定する条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるとおりとする。

(令元条例14・全改)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年9月16日 条例第15号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年9月16日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第14号