○泉大津市ふるさと応援寄附条例

平成27年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、泉大津市を応援しようとする個人又は法人その他の団体からの寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の意思を具体化することによって活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(対象の事業)

第2条 この条例に基づいて寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 泉大津市がんばろう基金を活用して実施する事業

(2) 安全・安心なまちづくり連携活動の支援を行う事業

(3) 安心して子どもを生み育てられるまちづくり事業

(4) 市長が必要と認める事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、寄附者が特に指定する事業で、市長が適当と認めるもの

(令3条例18・一部改正)

(寄附金の管理運用)

第3条 前条に規定する事業に充てるために贈られた寄附金を適正に管理運用するため、泉大津市ふるさと応援基金(以下「応援基金」という。)を設置する。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する事業に充てるために贈られた寄附金のうち、他の条例に基づき特別の目的をもって設置された基金(以下この条において「他の基金」という。)と同様の目的を有すると認められるものは、規則で定めるところにより、他の基金により管理運用する。

3 市長は、特に必要と認める場合は、前2項及び第5条の規定にかかわらず、贈られた寄附金を応援基金又は他の基金で管理運用しないで、寄附金が贈られた当該年度において、前条に規定する事業に要する経費に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、第2条に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて贈られた寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がないものについては、市長が事業を指定できるものとする。

(積立て)

第5条 応援基金又は他の基金に積み立てる額は、寄附金の額から当該寄附金に係る経費に相当する額を減じた額を基準として、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(令2条例20・全改)

(基金の管理)

第6条 応援基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 応援基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、応援基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、応援基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 応援基金は、第1条の資金に充てる場合に限り、処分することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月26日条例第18号)

この条例は、令和3年10月29日から施行する。

泉大津市ふるさと応援寄附条例

平成27年2月27日 条例第1号

(令和3年10月29日施行)