○泉大津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年2月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として市長が別に定める額とする。
(令元条例13・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立幼稚園(泉大津市立学校園条例(昭和40年泉大津市条例第4号)第2条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)、市立保育所(泉大津市保育所設置条例(昭和38年泉大津市条例第5号)第1条に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び市立認定こども園(泉大津市立認定こども園条例(平成25年泉大津市条例第19号)第2条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から、使用料として前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例13・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の還付)
第6条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、市立保育所、市立幼稚園及び市立認定こども園における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(泉大津市保育所における保育に関する条例の廃止)
2 泉大津市保育所における保育に関する条例(昭和62年泉大津市条例第8号)は廃止する。
(泉大津市保育所における保育に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に受けた保育に係る前項の規定による改正前の泉大津市保育所における保育に関する条例の規定による保育料については、なお従前の例による。
(泉大津市立幼稚園保育料条例の廃止)
4 泉大津市立幼稚園保育料条例(昭和37年泉大津市条例第16号)は廃止する。
(泉大津市立幼稚園保育料条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行前に受けた教育に係る前項の規定による改正前の泉大津市立幼稚園保育料条例の規定による保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。