○泉大津市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成27年2月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。

(指定介護予防支援等に関する記録の保存)

第4条 省令第28条第2項(省令第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録の保存については、当該記録に係る介護予防サービス計画の完了の日から5年間とする。ただし、省令第28条第2項第3号に掲げる通知に係る記録の保存については、当該通知の日から5年間とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の際現に省令第28条第2項の規定により保存されている記録であって、当該規定に規定する保存期間が満了していないものについても適用する。

泉大津市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び…

平成27年2月27日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)