○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年2月27日
条例第6号
教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2)の全部を改正する。
教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を次のように定める。
教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めがあるものを除くほか、一般職の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。