○泉大津市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。
(令元規則11・一部改正)
(支給認定証の交付等)
第4条 教育・保育給付認定を行った場合は、法第20条第4項の規定により教育・保育給付認定保護者に支給認定証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 教育・保育給付認定をしない場合は、法第20条第5項の規定により理由を付して教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして当該保護者の当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則11・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る現況届)
第6条 府令第9条第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第4号)とする。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の申請)
第7条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第5号)とする。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の結果通知等)
第8条 施設等利用給付認定を行った場合は、法第30条の5第3項の規定により、その結果等を施設等利用給付認定保護者に施設等利用給付認定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
2 施設等利用給付認定をしない場合は、法第30条の5第4項の規定により理由を付して施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第9条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた場合は、当該保護者の育児休業中に係る子どもが1歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間とし、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた場合は、市長が適当と認める期間とする。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定に係る現況届)
第10条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第8号)とする。
(令元規則11・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第11条 法第30条の9第1項各号に掲げる理由により施設等利用給付認定の取消しを行った場合は、同条第2項の規定により理由を付して施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
(令元規則11・追加)
(特定教育・保育施設の確認申請)
第12条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)とする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第6条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第13条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第11号)とする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第7条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第14条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第12号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第8条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第15条 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第13号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第9条繰下・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第16条 法第36条の規定により辞退しようとする者は、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第14号)を市長に提出するものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第10条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第17条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第15号)とする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第11条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第18条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第16号)とする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第12条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)
第19条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第17号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第13条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)
第20条 府令第41条第3項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第18号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第14条繰下・一部改正)
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第21条 法第48条の規定により辞退しようとする者は、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第19号)を市長に提出するものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第15条繰下・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第22条 府令第46条第1項及び第3項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第20号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第16条繰下・一部改正)
第23条 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第21号)により行うものとする。
(平27規則21・追加、令元規則11・旧第17条繰下・一部改正)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第24条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第22号)とする。
(令元規則11・追加)
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)
第25条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等申請事項変更届(様式第23号)により行うものとする。
(令元規則11・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第26条 法第58条の6第1項の規定により辞退しようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第24号)を市長に提出するものとする。
(令元規則11・追加)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則21・旧第6条繰下、令元規則11・旧第18条繰下)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年7月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則11・全改)
(令元規則11・一部改正)
(令元規則11・全改)
(令元規則11・全改)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令元規則11・追加)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平27規則21・追加、令元規則11・旧様式第15号繰下・一部改正)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)