○地域手当支給割合に関する特例を定める規則

平成27年3月31日

規則第5号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年泉大津市条例第11号)附則第5項の規定により読み替えて適用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第20条の2第2項第1号の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の20とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の地域手当支給割合に関する特例を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

地域手当支給割合に関する特例を定める規則

平成27年3月31日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第5号