○泉大津市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、教育委員会事務局職員に別表に掲げる事務を補助執行させるものとする。
2 市長は、その権限に属する事務のうち、農業委員会事務局職員に農業委員会の委員の選任に関する事務を補助執行させるものとする。
3 市長は、その権限に属する事務のうち、病院事業管理者及び病院事務局職員に地域医療構想推進に関する事務を補助執行させるものとする。
(平29規則2・令3規則7・一部改正)
(運用)
第3条 前条の規定により補助執行させる事務の執行については、泉大津市事務専決規程(平成24年泉大津市規程第2号)に準じて運用するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(令2規則10・一部改正)
(1) 総合教育会議に関すること(招集に関することを除く。)。 (2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定に関すること。 (3) 放課後児童健全育成事業に関すること。 |