○泉大津市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(変更の届出)

第3条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第4条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第3号)により行わなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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泉大津市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年3月31日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号