○泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請書等)

第2条 省令第7条第1項の規定による支給決定の申請書は、様式第1号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、当該申請に係る支給の可否の決定を行ったときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第3条 法第22条第8項の規定により支給決定障害者等に交付する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第2号とする。

(支給決定等の変更申請書等)

第4条 省令第17条の規定による支給決定の変更の申請書は、様式第3号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、当該申請に係る支給決定の変更の決定をし、又は変更しないことを決定したときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。法第24条第2項の規定により職権により変更の決定をした場合も、同様とする。

(申請内容の変更の届出書)

第5条 省令第22条第1項の規定による申請内容の変更の届出書は、様式第4号とする。

(受給者証の再交付の申請書)

第6条 省令第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請書は、様式第5号とする。

(特例介護給付費等の支給申請書)

第7条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下これらを「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、様式第6号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る特例介護給付費等の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第8条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費等の額は、次のとおりとする。

(1) 指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の額は、法第29条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(2) 基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の額は、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(特定障害者特別給付費の支給申請書等)

第9条 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請書は、様式第1号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費に係る事項の変更の届出書)

第10条 省令第34条の3第4項の規定による特定障害者特別給付費に係る事項の変更の届出書は、様式第3号とする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請書等)

第11条 省令第34条の4の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、様式第6号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る特例特定障害者特別給付費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付の申請書等)

第12条 省令第34条の31第1項の規定による給付決定の申請書は、様式第1号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る地域相談支援給付の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(給付決定の変更申請書等)

第13条 省令第34条の44の規定による給付決定の変更の申請書は、様式第7号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理した場合において、当該申請に係る支給決定の変更の決定をし、又は変更しないことを決定したときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。法第51条の9第2項の規定により職権により変更の決定をした場合も、同様とする。

(申請内容の変更の届出書)

第14条 省令第34条の48第1項の規定による申請内容の変更の届出書は、様式第4号とする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請書等)

第15条 省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、様式第6号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請書は、様式第8号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、様式第8号により届け出なければならない。

(自立支援医療費の支給認定の申請書等)

第17条 省令第35条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請書は、様式第9号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る自立支援医療費の支給認定の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(医療受給者証の交付)

第18条 法第54条第3項の規定により支給認定障害者等に交付する自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)は、様式第10号とする。

(支給認定の変更申請書)

第19条 省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請書は、様式第9号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る支給認定の変更の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第20条 省令第47条第1項の規定による申請内容の変更の届出書は、様式第11号とする。

(医療受給者証の再交付の申請書)

第21条 省令第48条第1項の規定による申請書は、様式第12号とする。

(補装具費の支給の申請書等)

第22条 省令第65条の7第1項の規定による申請書は、様式第13号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る補装具費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書等)

第23条 省令第65条の9の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、様式第14号とする。

2 社会福祉事務所長は、前項の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る高額障害福祉サービス費の支給の可否を決定し、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(その他)

第24条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に改正前の泉大津市障害者自立支援法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新細則」という。)の規定により提出されたものとみなす。

3 旧細則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新細則様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成27年12月22日細則第3号) 抄

(施行期日)

第1条 この細則は、平成28年1月1日から施行する。

(泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この細則の施行の際現に第3条の規定による改正前の泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2 この細則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年4月1日細則第2号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)

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(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)

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(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)

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泉大津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成27年3月31日 細則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 細則第1号
平成27年12月22日 細則第3号
令和4年4月1日 細則第2号