○泉大津市障害児通所給付費等の支給等に係る児童福祉法施行細則
平成27年3月31日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費の支給等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請書)
第2条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、様式第1号とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査し、給付費の支給を決定したときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該申請者に書面で通知しなければならない。
(通所給付決定の申請等)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、様式第2号とする。
2 社会福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査し、通所給付決定をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該申請者に書面で通知しなければならない。
(通所受給者証等の交付)
第4条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第3号による。
(通所給付決定の申請事項の変更の届出)
第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、様式第5号とする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、様式第6号とする。
2 社会福祉事務所長は、肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請があったときは、肢体不自由児通所医療受給者証を交付しなければならない。
(通所給付決定の変更の申請)
第7条 省令第18条の21に規定する申請書は、様式第7号とする。
(通所給付決定の特例の申請)
第8条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用の申請は、様式第1号により行わなければならない。
2 社会福祉事務所長は、前項の規定により申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、給付費の額の特例の適用を決定したときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を当該申請者に書面で通知しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、様式第8号とする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、様式第9号とする。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日細則第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この細則は、平成28年1月1日から施行する。
(泉大津市障害児通所給付費等の支給等に係る児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この細則の施行の際現に第2条の規定による改正前の泉大津市障害児通所給付費等の支給等に係る児童福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の泉大津市障害児通所給付費等の支給等に係る児童福祉法施行細則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
2 この細則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年4月1日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの細則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)
(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)
(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)
(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)
(平27細則3・全改、令4細則2・一部改正)
(平27細則3・全改)
(平27細則3・全改)