○泉大津市介護保険条例附則第11条に規定する市長が規則で定める日を定める規則
平成27年6月12日
規則第18号
泉大津市介護保険条例(平成12年泉大津市条例第9号)附則第11条に規定する市長が規則で定める日は、平成29年3月31日とする。
平成27年6月12日 規則第18号
(平成27年6月12日施行)