○泉大津市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年2月27日

病管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員給与規程(平成27年泉大津市病院管理規程第1号。以下「給与規程」という。)の適用を受ける職員の初任給、昇格、昇給等の基準について定めることを目的とする。

(職務の等級の決定)

第2条 職員の経験年数又は在職年数が等級別資格基準表(別表第1)に掲げる必要経験年数又は必要在職年数に達しているときは、その者の職務の等級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在職年数とすることができる。

(初任給)

第3条 新たに任用した職員の初任給は、初任給基準表(別表第2)に定めるところによる。

2 前項の職員がその職務について特に学識経験があると認められるときは、前項の基準に4号給以内において加算した号給とすることができる。

(昇格)

第4条 泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は職員を昇格させるには職務の等級別資格基準表(別表第1)に従い勤務成績の優秀なもののうちから選考又は試験に合格した者を1級上位の職務の等級へ昇格させることができる。ただし、2級上位の職務の等級への昇格については、それぞれ1級上位の職務の等級への昇格が順次行われたものとする。

(昇給)

第5条 職員(給与規程別表第1医療職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)が現に受けている号給を受けるに至ったときから、12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、当該職員の属する職務の等級における給料の幅の中において直近上位の号給に昇給させることができる。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により給料月額が決定された場合における最初の昇給の昇給期間については、昇格直前の給料月額を受けていた期間に相当する期間(その期間がその昇給期間を超えるときは、その昇給期間に相当する期間)を短縮することができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号給により2号給以上上位の号給まで昇給させ又はそのいずれをもあわせて行うことができる。

3 職員の給料月額がその属する職務の等級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、当該職員が同一の職務の等級にある間は昇給しない。

4 57歳を超える職員は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、管理者が別に定めるところにより、昇給させることができる。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

6 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、管理者が別に定める。

(令5病管規程3・一部改正)

第6条 職員(給与規程別表第2医療職給料表(二)又は別表第3医療職給料表(三)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員は、前2項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、管理者が別に定めるところにより、昇給させることができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

7 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、泉大津市病院企業職員就業規則(平成25年泉大津市病院管理規程第14号。以下「就業規則」という。)第18条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5病管規程3・一部改正)

(復帰時等における昇給後1年を経過しない職員)

第7条 休職(専従許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員(給与規程別表第1医療職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の同表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認めるときは、次項以下に定めるところにより復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)以後において、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

2 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第3)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。

3 前項の規定を適用した場合において給料月額に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。

4 第2項の規定による調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の第2項の規定による調整後の給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。

5 その他管理者が特に必要と認める場合においては、昇給期間を短縮することができる。

6 前各項に定める給料月額の調整を行った場合には、その都度、調整期間、調整の時期、調整後の給料月額及び次期昇給予定時期等を記載した調書を作成し、及び保管しなければならない。

第8条 休職等のため勤務しなかった職員(給与規程別表第2医療職給料表(二)又は別表第3医療職給料表(三)の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の同表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認めるときは、次項以下に定めるところにより復職等の日以後において、その者の給料月額を調整することができる。

2 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、調整期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日及びその日以後における最初の1月1日又はそのいずれかの日において、その者の給料月額を決定するものとする。

3 その他管理者が特に必要と認める場合においては、給料月額を調整することができる。

4 前3項に定める給料月額の調整を行った場合には、その都度、調整期間、調整の時期及び調整後の給料月額等を記載した調書を作成し、及び保管しなければならない。

(昇給の抑制等)

第9条 職員(給与規程別表第1医療職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による昇給期間を延伸することができる。

(1) 就業規則第26条若しくは第27条又は第29条若しくは第31条に規定する休日及び休暇以外の事由によって、昇給期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない場合

(2) 戒告、減給又は停職を受けた場合

2 職員が現に受けている号給を受けるに至った日からその号給について、最短昇給期間内において病気その他の理由で欠勤した職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、昇給期間を延伸することができる。ただし、最短昇給期間が12月と異なる場合においては、この欠勤日数を補正することができる。

(1) 15日以上45日未満 3月

(2) 45日以上75日未満 6月

(3) 75日以上 30日増すごとに3月

3 職員(給与規程別表第2医療職給料表(二)又は別表第3医療職給料表(三)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)第1項の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による昇給号給の幅を抑制することができる。

4 職員が現に受けている号給を受けるに至った日からその日後における最初の1月1日までの期間(以下この項において「昇給期間」という。)内において病気その他の理由で欠勤した職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、昇給号給の幅を抑制することができる。ただし、昇給期間が12月と異なる場合においては、この欠勤日数を補正することができる。

(1) 15日以上45日未満 1号給

(2) 45日以上75日未満 2号給

(3) 75日以上 30日増すごとに1号給

5 職員が、就業規則第7条の規定による任命権者の承認を得ないで欠勤した日があるときは、その日数の3倍の日数を第2項の欠勤日数(補正日数を含む。)に加算するものとすること。

(令5病管規程3・一部改正)

(昇給の時期)

第10条 昇給の時期は次のとおりとする。

(1) 給与規程別表第1医療職給料表(一)の適用を受ける職員 毎年1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日

(2) 給与規程別表第2医療職給料表(二)又は別表第3医療職給料表(三)の適用を受ける職員 毎年1月1日

2 特別昇給及び補正昇給を行う場合において前項により難いときは、昇給すべき事由が発生した日の属する月の翌月1日(その発生した日が、その月の初日である場合は、その日)とする。

(補則)

第11条 この規程に規定するもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関することは、国家公務員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に本院に在職する職員の職務の等級号俸、若しくは給料月額は、この規程により決定されたものとみなす。

(平成27年度及び平成28年度の特例)

3 第3条の規定にかかわらず、別表第2初任給基準表(イ)医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)初任給基準(以下「基準表」という。)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に新たに任用した職員における適用については、基準表初任給欄に掲げる号給は、附則別表第1に定めるところにより、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに任用した職員における適用については、附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表第1

平成27年度 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)初任給基準(附則第3項関係)

職種

学歴・免許等の資格

初任給

助産師

大学卒

1等級23号給

短大3卒

1等級20号給

看護師

大学卒

1等級23号給

短大3卒

1等級20号給

短大卒

1等級16号給

薬剤師

大学6卒

1等級36号給

大学卒

1等級24号給

栄養士

大学卒

1等級24号給

医療技師

大学卒

1等級24号給

短大3卒

1等級18号給

附則別表第2

平成28年度 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)初任給基準(附則第3項関係)

職種

学歴・免許等の資格

初任給

助産師

大学卒

1等級26号給

短大3卒

1等級22号給

看護師

大学卒

1等級26号給

短大3卒

1等級22号給

短大卒

1等級18号給

薬剤師

大学6卒

1等級39号給

大学卒

1等級24号給

栄養士

大学卒

1等級24号給

医療技師

大学卒

1等級24号給

短大3卒

1等級18号給

(令和5年3月24日病管規程第3号) 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

等級別資格基準表

(ア) 給与規程別表第2医療職給料表(二)の適用を受ける職員

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

学歴免許等の資格区分

大学卒

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短大高専卒(3、2年制)

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高校卒

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中学卒

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注 上部の年数は、その職務に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在職年数を示す。

左部の年数は必要経験年数を示す。

(イ) 給与規程別表第3医療職給料表(三)の適用を受ける職員

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

学歴免許等の資格区分

大学卒

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短大高専卒(3、2年制)

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高校卒

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中学卒

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注 上部の年数は、その職務に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在職年数を示す。

左部の年数は必要経験年数を示す。

別表第2

初任給基準表

(ア) 医療職給料表(一)初任給基準

職種

学歴・免許等の資格

初任給

医師

修士課程修了

新大6卒

1等級7号給

(イ) 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)初任給基準

職種

学歴・免許等の資格

初任給

助産師

大学卒

1等級29号給

短大3卒

1等級22号給

看護師

大学卒

1等級29号給

短大3卒

1等級22号給

短大卒

1等級18号給

薬剤師

大学6卒

1等級40号給

大学卒

1等級24号給

栄養士

大学卒

1等級24号給

医療技師

大学卒

1等級24号給

短大3卒

1等級18号給

備考 職種欄に掲げる医療技師とは、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、管理栄養士、義肢装具士等国又は都道府県知事が認定する資格を要する職をいう。

別表第3

休職期間等の調整換算表

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

1 給与条例第18条第2項及び第3項の休職

2/3以下

2 給与条例第18条第4項の休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

備考 本表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

泉大津市病院企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成27年2月27日 病院管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)