○泉大津市病院企業職員の管理職員の範囲を定める規程

平成27年2月27日

病管規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 泉大津市立病院に勤務する職員のうち、管理職員等は別表に掲げる職を有する者とする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日病管規程第13号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年9月30日病管規程第6号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

別表

(平27病管規程13・令2病管規程6・一部改正)

名誉院長(総括管理監)・院長・院長代理・総括副院長・副院長・局長・副診療局長・理事・部長・看護監・医療技術担当部長・医療技術担当次長・参事・副部長・次長・看護管理師長・課長・室長・技師長・科部参事・部参事・看護師長・担当長・課長補佐・室長補佐・医長

総務課―総務係長

泉大津市病院企業職員の管理職員の範囲を定める規程

平成27年2月27日 病院管理規程第6号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成27年2月27日 病院管理規程第6号
平成27年5月29日 病院管理規程第13号
令和2年9月30日 病院管理規程第6号