○泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程

平成27年2月27日

病管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年泉大津市条例第24号)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給について定めることを目的とする。

(期末手当)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める日(次条及び第4条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 泉大津市病院企業職員給与規程(平成27年泉大津市病院管理規程第1号。以下「給与規程」という。)別表第1医療職給料表(一)の適用を受け、その職務の等級が2等級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級を考慮して第6条で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で第6条で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 給与規程別表第2医療職給料表(二)の適用を受け、その職務の等級が3等級以上である職員については、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級を考慮して第6条で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で第6条で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

7 給与規程別表第3医療職給料表(三)の適用を受け、その職務の等級が3等級以上である職員については、第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級を考慮して第6条で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で第6条で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平30病管規程2・平31病管規程2・令元病管規程1・令2病管規程7・令4病管規程1・令5病管規程3・令5病管規程8・一部改正)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元病管規程1・一部改正)

第4条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、泉大津市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第7項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30病管規程2・令元病管規程1・一部改正)

(勤勉手当)

第5条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の実況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第2項の場合は第1項の規定による期間における職員の勤務期間による割合と当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果による割合とを考慮して定める。

5 第2条第4項から第7項までの規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「第4項」とあるのは、「第5条第3項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第3条中「前条第1項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第2条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第5条第1項に規定する管理者が別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平28病管規程3・平29病管規程2・平30病管規程2・平31病管規程2・令元病管規程1・令2病管規程2・令4病管規程6・令5病管規程3・令5病管規程8・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 第2条第5項第6項及び第7項(前条第5項において準用する場合を含む。)の職制上の段階、職務の等級等を考慮して第6条で定める職員の区分は別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で第6条で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規程による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 泉大津市病院企業職員給与規程(平成27年泉大津市病院管理規程第1号)第4条給料表医療職給料表(一)の適用者は、第1条の規定は、平成28年4月1日に在職する職員に対し適用する。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて、平成27年12月1日以後の分として払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年4月1日病管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月7日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年1月18日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年12月11日病管規程第1号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月16日病管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年11月30日病管規程第7号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程第2条第2項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月22日病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月24日病管規程第3号) 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定を適用する。

(令和5年12月21日病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表(一)

職務の等級が6等級の職員

100分の20

職務の等級が5等級の職員

職務の等級が4等級の職員

100分の15

職務の等級が3等級の職員

100分の10

職務の等級が2等級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の等級が6等級の職員

100分の20

職務の等級が5等級の職員

100分の15

職務の等級が4等級の職員

100分の10

当該年度中に年齢が43歳に達する者以上で、かつ、3等級51号給以上を受けている職員

職務の等級が3等級の職員(上記に掲げる職員を除く。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の等級が7等級の職員

100分の20

職務の等級が6等級の職員

100分の15

職務の等級が5等級の職員

100分の10

E主任の職にある職員

当該年度中に年齢が43歳に達する者以上で、かつ、4等級46号給以上を受けている主任、副主任の職にある職員

当該年度中に年齢が43歳に達する者以上で、かつ、3等級61号給以上を受けている職員

職務の等級が4等級又は3等級の職員(上記に掲げる職員を除く。)

100分の5

泉大津市病院企業職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規程

平成27年2月27日 病院管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成27年2月27日 病院管理規程第7号
平成28年3月25日 病院管理規程第3号
平成28年4月1日 病院管理規程第5号
平成29年3月24日 病院管理規程第2号
平成30年3月7日 病院管理規程第2号
平成31年1月18日 病院管理規程第2号
令和元年12月11日 病院管理規程第1号
令和2年1月16日 病院管理規程第2号
令和2年11月30日 病院管理規程第7号
令和4年5月17日 病院管理規程第1号
令和4年12月22日 病院管理規程第6号
令和5年3月24日 病院管理規程第3号
令和5年12月21日 病院管理規程第8号