○泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例3・令3条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例3・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例3・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平30条例3・令3条例13・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年9月19日条例第16号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日いずれか遅い日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平29条例16・平30条例3・一部改正)

機関

事務

1 市長

泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年泉大津市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平29条例16・一部改正)

機関

利用事務

特定個人情報

1 市長

泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年泉大津市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報、ひとり親家庭医療費助成関係情報、重度障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、重度障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報、生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平30条例3・全改)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護等関係情報、医療保険給付関係情報、年金給付関係情報、児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援教育就学奨励費に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護等関係情報であって規則で定めるもの

泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年9月17日 条例第25号

(令和6年5月27日施行)