○泉大津市自転車等駐車場条例
平成28年3月1日
市条例第4号
(設置)
第1条 駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立し、自転車等を利用する市民の利便の増進を図るとともに、自転車等の放置の防止に資するため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。
(名称及び位置等)
第3条 駐車場の名称及び位置並びに駐車場を利用することができる車種は、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 駐車場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用しようとする駐車場ごとに市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を許可しないものとする。
(1) 駐車場の収容可能台数を超えることとなるとき。
(2) その他市長において駐車場の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、駐車場の利用を許可する場合において、管理上必要と認める条件を付することができる。
(駐車券の交付)
第5条 市長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に対し駐車券を交付するものとする。
(利用料金)
第6条 駐車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、日額300円を限度として規則で定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、その利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくはその利用を停止し、又は以後における駐車場の利用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受け、又は駐車券の交付若しくは再交付を受け、若しくはこれらを利用したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反し、又は駐車場の係員の指示に従わないとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 利用者は、前項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときは、駐車券を市長に返還するとともに、自転車等を駐車場内に駐車させているときは、これを撤去しなければならない。
3 前2項の規定による利用の許可の取消し等により利用者に損害が生じた場合においても、本市は、その責めを負わない。
(駐車場の管理)
第10条 市長は、駐車場の適正な管理を図るため、自転車等の利用者に対し必要な指導を行うものとする。
2 市長は、駐車場内に長期間放置されている自転車等があるときは、これに警告票を取り付けることができる。
3 市長は、前項の措置を講じた後なお放置されている自転車等については、規則で定める期間経過後これを撤去移動することができる。ただし、危険防止等のため必要と認めるときは、直ちに撤去移動することができる。
(撤去移動した自転車等の保管)
第11条 市長は、前条第3項の規定により撤去移動した自転車等を、あらかじめ定めた場所において保管しなければならない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、当該自転車等を利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に返還するため、必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。
3 市長は、第1項の規定により当該自転車等を売却した後、告示日から6月以内に自転車等の利用者等から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。
(損害賠償)
第14条 駐車場の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、その限りでない。
(市の免責)
第15条 駐車場内において第三者の行為により生じた利用者の損害については、本市は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第17条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可その他の駐車場の運営に関する業務
(2) 駐車場の施設、附属設備等の設置及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受等)
第18条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合は、駐車場の利用料金を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第26号で平成28年10月1日から施行)