○泉大津市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市行政不服審査会条例(平成28年泉大津市条例第3号)第8条の規定により、泉大津市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
(公印の名称等)
第3条 審査会の公印の名称、寸法、書体、印材、使用区分、管理者及び印影は、次のとおりとする。
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 使用区分 | 管理者 | 印影 |
泉大津市行政不服審査会の印 | 方18 | てん書 | 硬質ゴム | 泉大津市行政不服審査会名をもってする文書 | 総務課長 | (略) |
(平28規則6・追加)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平28規則6・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会の運営に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。