○泉大津市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認める一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者の指定(以下「再生輸送業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(再生利用の対象となる廃棄物)
第2条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認める一般廃棄物は、魚あらとする。
(指定の申請)
第3条 再生輸送業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事務所及び事業場の所在地及び付近の見取図
(2) 業務を行う役員、使用人及び作業員名簿
(3) 事業の用に供する施設に関する書類(再生輸送に係る運搬施設である車両の写真、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び車庫の車両配置図)
(4) 前号の施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類
(5) 申請者が法人の場合は、定款、登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し
(6) 申請者が個人の場合は、住民票の写し
(8) 申請者が法人の場合は、直前1年の法人税及び市町村民税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類
(9) 申請者が個人の場合は、直前1年の所得税及び市町村民税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類
(10) 再生輸送を行う一般廃棄物の排出者名簿及び輸送計画量
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合において、申請者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、再生輸送業の指定をしてはならない。
(1) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに掲げる者に該当しないこと。
(2) 申請者及び申請者の使用人(申請者が法人である場合は、その役員を含む。)が泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(3) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2の基準に適合するものであること。
(4) 再生輸送する廃棄物は、すべて再生利用のための一般廃棄物の処分を行う施設に搬入されること。
(5) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
2 市長は、再生輸送業の指定に際し、指定の期間又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(令元規則15・一部改正)
(指定証等の交付)
第5条 市長は、再生輸送業の指定をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。
2 市長は、再生輸送業の指定をしないときは、一般廃棄物再生輸送業不指定通知書(様式第3号)により通知する。
(変更の申請等)
第6条 再生輸送業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ一般廃棄物再生輸送業指定変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定業者は再生輸送業の指定に係る事業を廃止したときは、当該廃止の日から起算して10日以内に、一般廃棄物再生輸送業指定廃止届出書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 指定業者は、再生輸送の業務を他人に委託してはならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 指定業者は、再生輸送車両の故障等やむを得ない事情がある場合を除き、再生輸送に係る一般廃棄物の積替えを行ってはならない。
3 指定業者は、前項に規定するやむを得ない事情により積替えを行ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。
(2) 第4条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(6) 正当な理由がなく長期間にわたり事業を休止したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(指定証の再交付)
第9条 指定業者は、指定証を亡失し、又は識別が困難な程度にき損し、若しくは汚損したときは、直ちに一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定証の返納)
第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。
(1) 第4条第2項の規定により付された指定の期間が満了したとき。
(2) 第6条の規定により変更の申請又は廃止の届出をしたとき。
(3) 第8条の規定により指定を取り消されたとき。
(4) 亡失した指定証を発見したとき。
(指定業者の責務)
第12条 指定業者は、再生輸送について、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
(1) 再生輸送年月日
(2) 排出者ごとの再生輸送量
(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量
3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
4 指定業者は、再生輸送に係る料金の設定に当たっては、収集及び運搬を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。
(報告)
第13条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における再生輸送について、一般廃棄物再生輸送業業務報告書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日規則第15号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)