○泉大津市立健康福祉プラザ条例
平成28年9月26日
条例第24号
(設置)
第1条 市民福祉の向上を図り、健康福祉に関する諸事業の用に供するため、本市に泉大津市立健康福祉プラザ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 泉大津市立健康福祉プラザ
(2) 位置 泉大津市旭町271番1外
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行うものとする。
(1) 地域子育て支援拠点事業で次に掲げるもの
ア 親子の交流の機会及び場所の提供に関すること。
イ 子育てに関する相談及び援助に関すること。
ウ 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
エ 子育て及び子育て支援に関する講座及び研修等に関すること。
オ 子育てサークルの育成及び支援に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業
(利用者の範囲)
第4条 施設を利用することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 就学前児童及びその保護者
(2) 妊婦及びその付添いの者
(3) 子育て支援に係る関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(利用許可)
第5条 施設を利用しようとするものは、市長の定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
ア 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の感染のおそれがあること。
イ 災害その他の事故により施設又は施設の備品等の利用ができなくなったこと。
ア 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
イ 感染症にり患しており、かつ、施設の他の利用者に感染するおそれがあること。
ウ 疾病又は負傷により施設の利用をすることが困難であること。
エ 施設の建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、若しくは滅失したこと、又はそのおそれがあること。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(3) 施設の備品を市長の承諾なくして施設の外へ持ち出さないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の職員が行う施設の維持管理上必要な指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、施設の建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第10条 前条の規定による指定管理者の施設の管理におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 施設の効用を増加させる自主事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)
3 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略