○泉大津市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成29年3月31日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、泉大津市立小中学校の支援学級等に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することにより、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(支給対象者の基準)
第2条 奨励費の支給の対象となる者は、泉大津市立小中学校の支援学級に在籍し、又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害を有する児童及び生徒の保護者であって、その属する世帯全員の前年分の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額の2.5倍未満のものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び泉大津市就学援助規則(平成20年泉大津市教育委員会規則第1号)第2条に規定する準要保護者は、対象者としない。
(1) 全期分(4月分から翌年の3月分までをいう。)の申請 7月末日
(2) 随時分(年度途中の月分から同年度の3月分までをいう。)の申請奨励費を受けようとする最初の月の15日まで
(奨励費の支給の決定)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があった場合は、審査を行い、奨励費の支給の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(奨励費の内容及び支給方法)
第5条 奨励費は、次の内容により支給する。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 給食費
(6) 新入学学用品費
2 奨励費は、4月分から9月分までについては10月末日までに、10月分から3月分までについては3月末日までに支給するものとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 委員会は、奨励費が支給された保護者(以下「被受給者」という。)が学校納付金等を納付していないときは、学校長を経由して被受給者に奨励費を支給するものとする。
(平31教委規則2・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第6条 被受給者は、奨励費をその目的以外に使用してはならない。
(支給決定の取消し等)
第7条 被受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由を付して、委員会に奨励費の支給の取消しを申し出なければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) その他奨励費の支給の必要が無くなったとき。
3 委員会は、被受給者が虚偽の申請その他不正の手段により奨励費の支給を受けた場合又はこの規則の規定その他この規則に基づく指示に違反した場合は、奨励費の支給の決定を取り消し、既に交付した奨励費があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、奨励費に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則3・全改)