○泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成30年3月13日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険事業における保険給付費及び国民健康保険事業費納付金その他緊急やむを得ない財政需要に充てるため、泉大津市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険事業特別会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める費用に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市国民健康保険事業財政調整基金条例

平成30年3月13日 条例第16号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成30年3月13日 条例第16号