○泉大津市学校給食費条例
平成30年12月11日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき市が小学校及び中学校で実施する学校給食に係る学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(令3条例17・一部改正)
(1) 小学校 泉大津市立学校園条例(昭和40年泉大津市条例第4号)第3条に掲げる小学校をいう。
(2) 中学校 泉大津市立学校園条例第4条に掲げる中学校をいう。
(3) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食のうち、小学校及び中学校において実施する給食をいう。
(4) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(5) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。
(6) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等及び教職員その他学校給食を受ける者をいう。
(令3条例17・一部改正)
(学校給食費の徴収等)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 前項の規定により徴収する学校給食費の1食あたりの額は、320円の範囲内において規則で定める。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を市長が定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減額)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより学校給食費を減額することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。