○泉大津市立病院の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程
平成28年3月25日
病管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、泉大津市立病院の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の報酬は、月額で定めのある者については、その職についた日から、年額で定めのある者については、12分の1の額を毎月その職についた日から、その他の者については、その都度それぞれ支給する。
3 特別職の職員で月額及び年額で定めのある者が、任期満了、辞職又は失職により、その職を離れたときは、その日までの報酬を、死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行うために要した費用は、これを弁償することができる。
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、泉大津市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずるもの | 日額の場合 13,000円以内 月額又は年額の場合 260,000円以内 ただし、高度な専門的な知識経験等を必要とする職務にある職員として管理者が認めるものにあっては、日額100,000円以内又は月額1,600,000円以内 | 管理者が定める額 |