○泉大津市港湾緑地スポーツ施設条例

令和元年6月24日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の健康及び体力の増進に資するため、本市が大阪府から使用許可を受ける堺泉北港緑地の多目的広場、フットサル場、テニスコート等を活用し、泉大津市港湾緑地スポーツ施設(以下「港湾緑地スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 港湾緑地スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

汐見公園多目的広場

泉大津市汐見町111番地の1外

中央緑地多目的広場

泉大津市小津島町5番地の1

中央緑地サブ広場

泉大津市小津島町1番地の1

中央緑地フットサル場

泉大津市小津島町1番地の1

中央緑地テニスコート

泉大津市小津島町1番地の1

なぎさテニスコート

泉大津市なぎさ町35番地の1

(管理運営)

第3条 港湾緑地スポーツ施設の管理運営は、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 港湾緑地スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(3) その他使用を不可能ならしめる事態が発生したとき。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) 使用期日の3日前までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。

(損害の賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設若しくは設備をき損し、若しくは滅失したときは、自己の負担において原状に回復し、又は原状回復に要する経費を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、港湾緑地スポーツ施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第12条 前条の規定により指定管理者に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 港湾緑地スポーツ施設の使用の許可その他の港湾緑地スポーツ施設の運営に関する業務

(2) スポーツ及びレクリエーションの推進を図り、市民の健康及び体力の増進に資するための事業の実施等に関する業務

(3) 港湾緑地スポーツ施設並びに附属施設及び附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾緑地スポーツ施設の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金等)

第13条 市長は、指定管理者に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わせる場合は、港湾緑地スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を後納とすることができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者が港湾緑地スポーツ施設の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第15条 第11条の規定に基づき指定管理者に港湾緑地スポーツ施設の管理を行わせる場合においては、第4条第5条及び第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

名称

使用区分

金額(1面につき)

汐見公園多目的広場

1時間

800円

午前9時から午後5時までの連続使用

5,600円

中央緑地多目的広場

1時間

500円

中央緑地サブ広場

1時間

500円

中央緑地フットサル場

1時間

500円

中央緑地テニスコート

1時間

(平日)800円

(土・日曜日、祝日)1,000円

なぎさテニスコート

2時間

600円

泉大津市港湾緑地スポーツ施設条例

令和元年6月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)