○泉大津市危険物規制規則

令和元年9月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定める。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、その貯蔵し、又は取り扱おうとする日の5日前までに府令に定める様式により消防長に2部提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けた事項について、これを承認する場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認証(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

3 消防長は、第1項の規定による申請を承認することが適当でないと認める場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 前2項の規定による交付には、当該承認又は不承認に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

5 第1項の規定による承認を受けて、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。

(令4規則1・一部改正)

(製造所等の設置許可等)

第3条 市長は、法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可及び同項後段の規定による変更の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をする場合は、許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等設置変更不許可通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定による交付には、当該許可又は不許可に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(軽微な変更の届出)

第4条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更を行おうとする10日前までに、軽微な変更届出書(様式第6号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理し、火災予防上支障がないと認める場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(仮使用の承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認の申請があった場合において当該申請を受けた事項について承認をする場合は、危険物製造所等仮使用承認証(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請を承認することが適当でないと認める場合は、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定による交付には、当該承認又は不承認に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

4 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に、仮使用承認済の掲示板(様式第9号)を掲げなければならない。

(令4規則1・一部改正)

(仮使用承認の取消し)

第6条 市長は、前条の規定による仮使用の承認をした製造所等において、当該申請の内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認める場合は、仮使用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により仮使用の承認を取り消す場合は、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(完成検査の不合格通知)

第7条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合又は法第11条第1項の設置若しくは変更の許可の内容と異なると認める場合は、危険物製造所等完成検査不合格通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付には、当該完成検査に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(完成検査前検査の不合格通知)

第8条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等完成検査前検査不合格通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付には、当該完成検査前検査に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(タンク検査済証の再交付)

第9条 政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証の交付を受けた者が、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合において、再交付を受けようとするときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第13号)2部を市長に提出しなければならない。

2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより再交付の申請をする場合は、当該申請書に当該タンク検査済証を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を認める場合は、タンク検査済証(正)(副)を作成し、申請者に交付するものとする。

4 前項の規定による交付には、当該再交付に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

5 市長は、タンク検査済証を亡失したことにより再交付の申請を受けた場合において、当該申請に係るタンクの構造等がタンク検査済証の交付時におけるタンクの構造等と異なるとき又は市長が別に定める事由に該当するときは、タンク検査済証を再交付しないものとする。この場合において、市長は再交付をしない理由を申請者に通知するとともに、当該再交付に係る申請書1部を返却するものとする。

6 タンク検査済証を亡失したことによりタンク検査済証の再交付を受けた者が亡失したタンク検査済証を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(令4規則1・一部改正)

(製造所等の廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途を廃止した者は、当該届出書に完成検査済証を添付して、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第11条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出をする場合は、選任される危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(危険物取扱者の選任又は解任の届出)

第12条 製造所等(法第13条第1項に規定する製造所等を除く。)において危険物を取り扱う場合は、法第13条の2に規定する危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから危険物取扱者を選任し、遅滞なく危険物取扱者選任・解任届出書(様式第14号)2部を市長に提出しなければならない。これを解任したときも同様とする。

2 前項の規定による選任の届出書には、危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(危険物施設保安員の選任又は解任の届出)

第13条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、法第14条の規定により危険物施設保安員を定めた場合は、遅滞なく危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第15号)2部を市長に提出しなければならない。これを解任した場合も同様とする。

2 市長は、前項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(予防規程の認可)

第14条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の申請があった場合において、当該申請を受けた事項について認可を行う場合は、予防規程認可証(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた事項について認可をすることが適当でないと認める場合は、予防規程不認可通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定による交付には、当該認可又は不認可に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(自衛消防組織設置等の届出)

第15条 関係者は、法第14条の4の規定により自衛消防組織を設置し、又はその組織を変更した場合は、遅滞なく自衛消防組織設置・変更届出書(様式第18号)2部を市長に提出しなければならない。

2 関係者は、政令第38条の2ただし書に規定する相互応援協定を締結した場合は、遅滞なく相互応援協定成立届出書(様式第19号)2部を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第16条 関係者は、製造所等の使用を1か月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとする場合は、危険物製造所等休止・再使用届出書(様式第20号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認)

第17条 市長は、府令第62条の5の2第2項ただし書の申請を受けた事項について承認をする場合は、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認証(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付には、当該承認に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認)

第18条 市長は、府令第62条の5の3第2項ただし書の申請を受けた事項について承認をする場合は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による交付には、当該承認に係る申請書1部を添付して申請者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(製造所等の事故発生の届出)

第19条 関係者は、法第16条の3第1項の規定による事故が発生した場合は、速やかに危険物製造所等事故発生届出書(様式第23号)2部を市長に提出しなければならない。

(令4規則1・一部改正)

(危険物等の収去)

第20条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に危険物等収去証(様式第24号)を交付して行わなければならない。

(令4規則1・一部改正)

(設置者の氏名、名称、住所等の届出)

第21条 関係者は、政令第6条第1項第1号の事項を変更した場合は、遅滞なく危険物製造所等設置者の氏名・名称・住所変更届出書(様式第25号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(許可等の取下げの願出)

第22条 関係者は、製造所等の許可及びこれらに係る申請等を取り下げようとする場合は、危険物製造所等許可申請書等取下願出書(様式第26号)2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理する場合は、当該届出書1部に必要な事項を記載し、届出者に返却するものとする。

(令4規則1・一部改正)

(代理人による申請)

第23条 法、政令、府令又はこの規則の定めるところによる申請又は届出等(以下「申請等」という。)を代理人が行う場合は、当該申請等に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。

(委任)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則1・旧様式第2号繰上)

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(令4規則1・旧様式第3号繰上)

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(令4規則1・旧様式第4号繰上)

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(令4規則1・旧様式第5号繰上)

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(令4規則1・旧様式第6号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第7号繰上)

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(令4規則1・旧様式第8号繰上)

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(令4規則1・旧様式第9号繰上)

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(令4規則1・旧様式第10号繰上)

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(令4規則1・旧様式第11号繰上)

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(令4規則1・旧様式第12号繰上)

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(令4規則1・旧様式第13号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第14号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第16号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第17号繰上)

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(令4規則1・旧様式第18号繰上)

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(令4規則1・旧様式第19号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第20号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第21号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第22号繰上)

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(令4規則1・旧様式第23号繰上)

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(令4規則1・旧様式第24号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第25号繰上)

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(令4規則1・旧様式第26号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第27号繰上)

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(令3規則3・一部改正、令4規則1・旧様式第28号繰上)

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泉大津市危険物規制規則

令和元年9月3日 規則第9号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第1章 防/第4節 火災予防
沿革情報
令和元年9月3日 規則第9号
令和3年3月1日 規則第3号
令和4年1月11日 規則第1号