○泉大津市入札等監視委員会規則

令和2年3月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市が発注した工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める建設工事をいう。以下同じ。)に関する入札及び契約の手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 本市が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る参加資格の設定理由及び経緯並びに指名競争入札の指名理由及び経緯についての審議を行うこと。

(3) 本市が発注した工事に関する入札及び契約の過程に係る再苦情の申立てについて審議を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の透明性及び公平性の確保を図るため市長が必要と認める事項について審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、人格、見識等に優れ、公正中立の立場を堅持し、客観的に入札及び契約について審議等を行うことができる学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第2条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議は、原則として、1年に2回開催する。

5 第2条第3号及び第4号に掲げる事務に係る会議は、必要に応じて開催する。

6 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

7 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

8 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、会議の議事録の全部若しくは一部又はその概要を公表することができる。

(意見の具申等)

第7条 委員会は、第2条第1号第2号及び第4号の事務に関し、報告の内容又は審議した工事に係る理由、経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見を述べることができる。

2 委員会は、第2条第3号の事務に関し、その審議を終えたときは意見書を作成し、市長に報告する。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号から第4号までの事務に関し、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることはできない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市入札等監視委員会規則

令和2年3月3日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)