○泉大津市スポーツ施設運営委員会規則
令和2年3月25日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市スポーツ施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、別表に掲げるスポーツ施設(附帯施設等を含む。)の管理運営について、必要な事項を審議すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項について審査すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会教育委員
(3) 体育関係団体の代表者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令6教委規則2・一部改正)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部スポーツ青少年課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(泉大津市立総合体育館運営委員会規則の廃止)
2 泉大津市立総合体育館運営委員会規則(昭和62年泉大津市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和6年2月19日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
総合体育館 | 泉大津市宮町2番50号 |
助松公園テニスコート | 泉大津市助松町四丁目708番地の48 |
汐見公園多目的広場 | 泉大津市汐見町111番地の1外 |
中央緑地多目的広場 | 泉大津市小津島町5番地の1 |
中央緑地サブ広場 | 泉大津市小津島町1番地の1 |
中央緑地フットサル場 | 泉大津市小津島町1番地の1 |
中央緑地テニスコート | 泉大津市小津島町1番地の1 |
なぎさテニスコート | 泉大津市なぎさ町35番地の1 |
古池公園運動場 | 泉大津市曽根町三丁目6番 |
三十合池公園運動場 | 泉大津市我孫子624番地 |
助松公園野球場 | 泉大津市助松町四丁目1番 |
助松公園プール | 泉大津市松之浜町一丁目21番 |