○泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会規則
令和2年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する事項について調査審議すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関する事項について調査審議すること。
(3) 地域密着型サービスの運営に関する事項について調査審議すること。
(4) その他市長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療関係者
(3) 保健又は福祉関係者
(4) 公募による市民
(5) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会は、必要に応じて部会を設置することができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、保険福祉部高齢介護課において処理する。
(令3規則8・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。