○泉大津市老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、社会福祉事務所長の求めに応じ、社会福祉事務所長が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置及び入所措置の継続の要否について判定審査し、その結果を社会福祉事務所長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 保健又は福祉関係者

(3) 地域包括支援センター長

(4) 社会福祉事務所職員

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、保険福祉部高齢介護課において処理する。

(令3規則8・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月26日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章 企画調整
沿革情報
令和2年3月26日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第8号