○泉大津市就園支援委員会規則
令和2年3月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市就園支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 泉大津市立保育所、幼稚園若しくは認定こども園に就園し、又は就園しようとする乳幼児のうち、特に発達や発育に特別の配慮を必要とする者に対しての支援について審議すること。
(2) 泉大津市立保育所、幼稚園又は認定こども園からの判定依頼に対し、心理学的判定その他必要な検査を行い、意見を付してその結果を回答すること。
(3) 前号の診断の結果、必要と認めるときは、適当な医師に医学的診断を依頼すること。
(4) 泉大津市立保育所、幼稚園及び認定こども園並びに健康こども部こども育成課と協力して適切な就園支援を行うこと。
(5) その他市長が必要と認める事項について審査すること。
(令3規則8・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験を有する者
(3) 特別支援教育関係者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康こども部こども育成課において処理する。
(令3規則8・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。