○泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第13条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第20条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉大津市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(地域手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第20条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第7条 条例第9条において準用する給与条例第20条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第10条において準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第21条第1項の市長が別に定める割合並びに同条第3項の市長が別に定める時間及び市長が別に定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第10条 条例第11条において準用する給与条例第22条第2項の規則で定める日及び市長が別に定める割合については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 条例第13条第1項の規則で定める時間は、1日の勤務時間に18を乗じたものとする。

(宿日直手当)

第12条 条例第16条第1項において準用する給与条例第25条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(平成7年泉大津市規則第21号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第16条第1項において準用する給与条例第25条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第18条第1項において準用する給与条例第34条から第34条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条の2第1項において準用する給与条例第35条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第17条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令6規則6・追加)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 条例第23条第1項第1号の規則で定める時間は、第11条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(期末手当)

第17条 条例第27条第1項において準用する給与条例第34条から第34条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第27条第1項において読み替えて準用する給与条例第34条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第26条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第27条の2第1項において準用する給与条例第35条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第27条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第35条第3項の規則で定める額について準用する。

(令6規則6・追加)

(報酬の支給)

第18条 条例第28条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(費用弁償)

第21条 泉大津市以外から交通機関等を利用し通勤するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用については、別表第2に定める基準に基づき算出した額を費用弁償として支給する。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員のうち、職種別基準表の定めるところにより決定される職務の級及び号給による給料月額並びにこれに対する地域手当の合計額が、同日において受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの職務の級及び号給の決定については、第3条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和4年9月20日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4規則27・令5規則12・令5規則22・令5規則31・令6規則6・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

1

8

1

40

学童保育指導員

1

8

1

40

介助員(3~5歳)

1

8

1

40

介助員(6歳~)

1

8

1

40

特別支援員(幼稚園)

1

8

1

40

特別支援員(小学校)

1

12

1

40

図書館司書

1

8

1

40

保育士・保育教諭・幼稚園教諭

1

17

1

50

子育て支援員

1

8

1

40

調理員

1

8

1

40

障害手話

1

26

1

40

学芸員

1

13

1

40

介護認定調査員

1

17

1

40

介護福祉士

1

22

1

40

歯科衛生士

1

22

1

40

介護支援専門員

1

22

1

40

准看護師

1

22

1

40

看護師

1

30

1

40

社会福祉士

1

27

1

40

就労支援相談員

1

27

1

40

作業療法士

1

30

1

40

理学療法士

1

30

1

40

管理栄養士

1

30

1

40

臨床心理士・公認心理師・臨床発達心理士

1

30

1

40

精神保健福祉士

1

30

1

40

保健師

1

44

1

50

助産師

1

44

1

50

別表第2(第21条関係)

通勤に係る費用弁償基準

交通機関利用者

勤務日数に応じ実費分を全額弁償

(ただし、月額55,000円を上限とする。)

交通用具利用者

通勤距離

1箇月の勤務日数

1日~3日

4日~6日

7日以上

2km以上5km未満

500円

1,000円

2,000円

5km以上

1,025円

2,050円

4,100円

泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月30日 規則第25号
令和4年9月20日 規則第27号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年9月22日 規則第31号
令和6年3月25日 規則第6号