○泉大津市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年4月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市国民健康保険条例(昭和35年泉大津市条例第11号)附則第3条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、泉大津市国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を泉大津市長に提出しなければならない。
2 泉大津市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し及び返還)
第3条 泉大津市長は、前条第2項の規定により支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。
(適用期間の終期)
第4条 泉大津市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年泉大津市条例第10号)附則第2条の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則43・令2規則49・令3規則17・令3規則25・令3規則32・令3規則37・令4規則4・令4規則22・令4規則28・令4規則35・令5規則14・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、泉大津市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の泉大津市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則第2条第1項の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の泉大津市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則第2条第1項の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和5年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則35・全改)