○新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市国民健康保険料の減免の特例に関する規則

令和2年5月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市国民健康保険料条例(昭和51年泉大津市条例第9号)第13条第1項第1号及び附則第12項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に対して泉大津市が行う国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則18・一部改正)

(保険料の減免)

第2条 新型コロナウイルス感染症に起因して、保険料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでに掲げる全ての事項に該当する場合 別表第1により算定した対象保険料額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合は、その適用前の所得)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により減免する場合、2以上の減免事由に該当するときは、減免額の大なるものについて適用するものとする。

3 第1項の規定により減免する場合で、泉大津市国民健康保険料条例施行規則(昭和51年泉大津市規則第20号)第5条第1項第4号及び第5号の規定による減免を受けることができる者にあっては、第1項並びに泉大津市国民健康保険料条例施行規則第5条第1項第4号及び第5号の規定による減免は、これらの規定を重複して適用することができる。

(令2規則39・一部改正)

(減免の対象となる保険料)

第3条 前条の規定による減免の対象となる保険料は、令和4年度相当分の保険料であって、令和5年3月31日までに資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものとする。

(令3規則18・令4規則20・令5規則13・一部改正)

(減免の申請等)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、その事由を詳細に記載した国民健康保険料減免申請書(様式第1号)にそれを証する書類を添付して、令和5年12月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査してその可否を決定し、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(細則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則20・一部改正)

対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

備考 泉大津市国民健康保険料条例第9条第1項第1号の規定により保険料率に10分の7を乗じて保険料の減額賦課をする世帯において、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が0円以下である場合における対象保険料額の算定にあっては、別表第1中「所得額」とあるのは「収入額」と、「合計所得金額」とあるのは「収入金額の合計」とそれぞれ読み替えるものとする。

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

備考 別表第2の前年の合計所得金額による区分にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業によって収入が減少した場合、対象保険料額の全部を免除とする。

画像

新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市国民健康保険料の減免の特例に関する規則

令和2年5月22日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第6章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
令和2年5月22日 規則第35号
令和2年7月1日 規則第39号
令和3年4月14日 規則第18号
令和3年4月30日 規則第20号
令和4年5月10日 規則第20号
令和5年3月27日 規則第13号