○新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年6月26日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市介護保険条例(平成12年泉大津市条例第9号)第12条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した第1号被保険者等に対して泉大津市が行う介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則19・一部改正)
(保険料の減免)
第2条 新型コロナウイルス感染症に起因して、保険料を減免することができる場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 第1号被保険者の保険料額の全部
ア 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令3規則19・令4規則21・一部改正)
(減免の対象となる保険料)
第3条 前条の規定による減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和4年3月31日までに資格を取得したことにより、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料については減免の対象とする。
(令3規則19・令4規則21・一部改正)
(減免の申請等)
第4条 保険料の減免を受けようとする者は、その事由を詳細に記載した介護保険料減免申請書(様式第1号)にそれを証する書類を添付し、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を審査してその可否を決定し、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(令3規則19・令4規則21・一部改正)
(細則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月14日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和3年3月31日までに資格を取得したことにより、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月7日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和3年3月31日までに資格を取得したことにより、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月10日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症に起因する泉大津市介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和4年度分の保険料について適用し、令和4年3月31日までに資格を取得したことにより、令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令3規則19・令3規則21・令4規則21・一部改正)
対象保険料額 | 令和3年の合計所得金額 | 減免の割合 |
第1号被保険者の保険料額に、主たる生計維持者の令和3年中における合計所得金額に占める新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入等に係る令和3年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 ただし、主たる生計維持者の収入が事業等の廃止や失業によって減少する場合は、全部 |
備考 主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入等に係る令和3年中の所得金額が0円以下である場合における対象保険料額の算定にあっては、別表中「令和3年中における合計所得金額」とあるのは「令和3年中における収入金額の合計」と、「令和3年中の所得金額」とあるのは「令和3年中の収入金額」とそれぞれ読み替えるものとする。
(令3規則19・全改、令4規則21・一部改正)