○泉大津市空家等対策協議会規則

令和2年12月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項について調査審議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民

(3) その他市長が適当と認める者

3 市長は、あらかじめ指名する職員を協議会の会議に代理出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていない場合その他会長が招集できない場合は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市政策部建築住宅課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市空家等対策協議会規則

令和2年12月1日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)