○泉大津市予防接種健康被害調査委員会規則
令和3年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、泉大津市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の指示により、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 各種予防接種健康被害の発生の原因及び状況の調査に関すること。
(2) 疾病の状況及び診療内容に係る資料収集に関すること。
(3) その他特殊検査又は剖検の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 泉大津市医師会が推薦する医師 4人以内
(2) 専門医師 1人
(3) 大阪府和泉保健所長 1人
(4) 本市職員 1人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、原則非公開とする。
(関係者の出席及び書類等の提出)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、健康被害が発生した場合、関係者に対して当該健康被害に関する資料その他必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、子育て応援課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。