○泉大津市立図書館規則
令和3年8月3日
教委規則第5号
泉大津市立図書館規則(昭和58年泉大津市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市立図書館条例(令和3年泉大津市条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、泉大津市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日に振り替える。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 特別整理期間(毎年7日間以内)
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 建物、附属設備及び図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)を損傷し、又は破損するおそれがあると認められる者
(3) 教育委員会の指示に従わない者
(利用場所)
第5条 資料は、所定の場所で利用しなければならない。ただし、教育委員会が場所を指定したときは、この限りでない。
(個人貸出の受けられる者)
第6条 資料の個人貸出を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本国内に住所を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
3 資料の個人貸出を受けようとする者は、図書館カードを提示しなければならない。
(個人貸出冊数及び期間)
第8条 資料の貸出冊数は、個人の必要に応じて、貸出期間内に読める範囲とする。
2 資料の貸出期間は、貸出の日から3週間以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(団体貸出の受けられる団体)
第9条 資料の団体貸出を受けられる団体は、次の各号のいずれかに該当する市内の団体(原則として5人以上)とする。
(1) 学校その他の教育機関
(2) 読書団体、地域団体及び職域団体
(3) 教育委員会が適当であると認めるもの
(団体貸出の手続)
第10条 資料の団体貸出を受けようとする団体は、当該団体の代表者が団体貸出申込書(様式第3号)を教育委員会に提出し、図書館カードの交付を受けなければならない。
2 資料の団体貸出を受けようとする団体は、図書館カードを提示しなければならない。
(団体貸出冊数及び期間)
第11条 資料の団体貸出冊数は、教育委員会が団体の活動内容を考慮して、決定するものとする。
2 資料の団体貸出の期間は、貸出の日から2月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の管理)
第12条 資料の団体貸出を受けた団体等の代表者は、その貸出を受けた資料を適切に管理しなければならない。
(図書館カードの有効期間)
第13条 図書館カードの有効期間は、個人においては交付の日から5年間、団体においては交付の日から1年間とする。
2 前項の有効期間は、更新することができる。この場合において、更新後の有効期間は、更新の日から個人においては5年間、団体においては1年間とする。
(図書館カードの譲渡及び貸与の禁止)
第14条 図書館カードは、他人に譲渡若しくは貸与又は不正に使用してはならない。
(図書館カードの再交付)
第15条 図書館カードの交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 図書館カードを紛失したとき。
(2) 第13条第2項の規定による図書館カードの有効期間の更新を受けようとするとき。
(4) 図書館カードが不用になったとき。
(貸出禁止資料)
第16条 貴重な資料その他教育委員会が特に指定した資料は、個人貸出及び団体貸出を禁止する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
(貸出の停止)
第17条 貸出しを受け、貸出期間経過後もなお返却していない資料がある者に対しては、新たな貸出を行わないものとする。
(会議室等の使用許可)
第18条 条例第4条の規定により、会議室等の使用の許可を受けようとする者は、教育委員会が別に定めるところにより、申込みをしなければならない。
2 前項の申込みは、会議室1、会議室2及び会議室3については、使用日の属する月の1月前の初日、多目的ルームについては、使用日の属する月の6月前の初日から受け付ける。
(使用料の減免)
第19条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 会議室3において、学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校に通学している者)が使用するとき 100分の75
(2) 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 全額
(資料の寄贈)
第20条 教育委員会は、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料は、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。