○泉大津市いじめ問題対策連絡協議会規則
令和4年3月17日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市附属機関設置条例(令和2年泉大津市条例第1号)第3条の規定に基づき、泉大津市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図るための情報交換及び連絡調整を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 臨床心理士
(4) 泉大津市立学校の校長会代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていない場合その他会長が招集できない場合は、教育長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。